1948-04-30 第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第25号 その後内事局への陳情の不成功、指導者の関係方面からの呼出し等により、村民は、一部急進的左翼分子の煽動に乘ぜられたことを悟つて平静に帰り、自治体警察設置に全面的な協力をするに至つたのであります。この間、縣当局は他との影響を考えまして、自治体警察設置予定村に対し既決方針通り強行したのであります。 坂東幸太郎